2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号
一般社会なら建造物侵入罪で刑事告訴されてもおかしくない事案です。自分たちは何をやっても許されるというおごりや甘えから、法務省全体の規範意識が低下しています。 このような組織風土を許している大臣は、自らの責任をどう考えているんですか。お答えください。
一般社会なら建造物侵入罪で刑事告訴されてもおかしくない事案です。自分たちは何をやっても許されるというおごりや甘えから、法務省全体の規範意識が低下しています。 このような組織風土を許している大臣は、自らの責任をどう考えているんですか。お答えください。
北海道警察の職員が以前に建造物侵入の事案を起こしたのではないかというお尋ねでございましたけれども、特定の個人に係ります犯罪歴等の有無につきましては、その個人のプライバシー等に関わりますため、その有無を含めてお答えを差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げますと、警察におきましては、被害の申告などがありますれば、個別の事案の具体的状況に即して、法と証拠に基づき所要の捜査を行うなど、適切
二〇〇五年に、この当時警察官は建造物侵入で現行犯逮捕されている。個人の特定の問題があるとおっしゃいますけれども、当時、北海道新聞も含めて、地元紙二つに大きく報じられているだけではなくて、時事通信も報じているんですよ。何で報じられていますか。その理由はお分かりですか。
○有田芳生君 この検審の議決も読んで驚いたんですけれども、それ以上に驚いたのは、太刀川審議官、御存じかどうか、もし知っていたら教えていただきたいんですが、この建造物侵入で書類送検された当時警察官は、今から十四年前、二〇〇五年に建造物侵入で現行犯逮捕されていたというのは御存じですか。
あなたの方が建造物侵入じゃないですかという話ですよ。どうなんですか。
このようなマンションでは、集合玄関部分より内側の共有部分への立ち入っての調査に関しては、住民や家主の許可がなければ建造物侵入罪に該当する可能性もあると、このように思います。オートロックの余り普及していなかった頃であればこのような問題は生じなかったのだと思いますが、近時のマンションではオートロックは当たり前の設備になっています。
そういう意味では、この受刑者は、窃盗と建造物侵入、器物損壊というような比較的に軽微な犯罪のようには思うんですけれども、いざ逃走ということになると、見つけられないために非常に重大な犯罪が行われるということ、今まではそういう犯罪ではなかったにしても、見つからないために大変なことをしてしまうというようなことも十分あると思うんですが、その辺については、どのようなお考えの中で選別されていらっしゃるんでしょうか
一回目が窃盗、建造物侵入で、これが執行猶予がついたと聞いておりますが、二度目がまた窃盗、窃盗未遂、器物損壊、建造物侵入で、このときには実刑になって、執行猶予が取り消されて刑が合算し、現在では二年の刑期が残っているということなんです。
場合によっては毒物の取締法違反や、あるいは様々な、住居侵入、建造物侵入ということもあるでしょう。そうしたことで検挙をしたり、あるいは警職法二条一項に基づいて職務質問を行ったり、それぐらいするじゃありませんか。 ここまで計画が分かっていて、やろうとしていることが分かっていて、それでも何もしないのが警察なんですか。
大分県警察本部による調査、捜査の結果、別府署員の行為は、刑法の建造物侵入罪に該当する上、他人の敷地内を撮影する必要性及び相当性も認められないことから、不適正な捜査であったと認められたものであります。 警察においては、本事案を受け、全国の都道府県警察に通達を発出し、捜査用のカメラの適正な使用の徹底について指示するなどしたところであります。
この間の参考人質疑の中でも、日本の実務では、何らかの犯罪を共謀して一名が実行すれば、共謀共同正犯として全員が処罰対象になる、さらに、日本では、予備罪や抽象的危険犯、詐欺罪、建造物侵入罪等が、犯罪の準備段階に当たる行為を広く処罰している、ですから、条約がターゲットにする重大犯罪の合意の内容を推進するための行為というのは対応できるんじゃないかという意見が出されておりますが、この点についてはどうですか。
それからさらに、ごく最近の最高裁判所の裁判例の展開を見ますと、詐欺罪や建造物侵入罪の適用が大変広くなってございます。これは、以前に共謀罪法案が議論されていたよりも後の展開でございます。 例えば、通帳を他人に譲渡する目的でもって自分の名義の銀行口座を開設する行為が、通帳をだまし取ったということで詐欺罪。
ここには、侵入は建造物侵入罪に該当する違法行為だが、隠し撮り捜査は不適正というふうに切り分けて、その違法性、違憲性を認めようとしない捜査当局とそして政府の立場が、私、顕著に現れていると思うんですよね。そうした言い訳をずっとしてきましたが、そんなことで幕引きなど絶対に通用しないと。 その下で、昨日、高木審議官が刑訴法百九十七条一項に抵触するということを初めてお認めになりました。
○政府参考人(高木勇人君) 今回の事案で使用されましたビデオカメラに挿入されていたSDカードにつきましては、別府警察署員四名による建造物侵入事件の証拠品として大分地方検察庁に送致し、現在、検察当局が保管しているものと承知をしておりまして、警察としてはお答えを差し控えさせていただきます。
○階委員 まず一点目として、建造物侵入罪という犯罪を警察官みずからが犯した、これはとんでもない問題です。 それとともに、刑訴法百九十七条には任意捜査の原則ということで、強制処分、すなわち、個人のプライバシーとか権利を侵害する態様の捜査については、令状など、法律の定め、手続にのっとってやらなくちゃいけないという、刑訴法百九十七条一項にも反しているというふうに私は今の御説明でお聞きしました。
○金田国務大臣 御指摘の事案につきましては、大分県警の別府警察署の警察官四名が正当な理由なく私有地に不法に侵入した事実について、検察当局が建造物侵入罪によって略式命令請求をして、裁判所において略式命令を発付した事案であるというふうに承知をしております。 当然のことながら、警察官が正当な理由なく私有地に不法に侵入することは、任意捜査として許容されないものであると受けとめております。 以上です。
○階委員 それで、大臣、戻ってこられましたけれども、よく今の答弁をお聞きになってほしかったんですけれども、今回の隠しカメラの事案は、実体法でいえば建造物侵入罪、それから、手続法でいえば刑訴法の任意捜査の原則に反するという、二重に法律を犯している、捜査機関としてあるまじき行為をしているわけですね。
県警本部長は、本件について、建造物侵入罪に該当する違法行為であることに加え、必要性、相当性も認められない不適正な捜査であったというふうに述べております。また、警察庁長官も、九月一日の記者会見で、このような不適正な捜査が行われたことはまことに遺憾というふうに述べられております。 最初に、この捜査の何が不適正だったと認識をしているのか、警察庁にお答えを求めます。
今回の事案において、他人の管理する敷地内に無断で立ち入りビデオカメラを設置するという行為は刑法の建造物侵入罪に該当する違法行為である上、他人の敷地内を撮影するだけの必要性及び相当性は認められず、不適正な捜査であったものと考えております。
また、組織的な犯罪として敢行された強盗といたしましても、そういった実行犯グループまた情報提供グループ、さまざまなグループに役割分担をした上で、警備会社を襲撃して現金六億円を強取した、こういった建造物侵入、強盗傷人の事案などが発生しているわけでございます。
出所から逮捕に至るまでの二カ月半の間に、住居侵入、強盗強姦、強盗強姦未遂、強盗致傷、監禁、窃盗、窃盗未遂、強盗殺人や建造物侵入、建造物等放火、死体損壊、一部を書いただけで、こんなにいっぱい、立て続けに凶悪犯罪を重ねていました。根っからの悪人です。 娘の事件は、殺されてから一年八カ月後にやっと裁判員裁判で行われ、私と夫は被害者参加制度を利用して、物言えぬ娘にかわり、一緒に臨みました。
そこで、法務省は、これにつき、盗撮かどうかその当時よく分からなかったものですから、疑われる状況ということでございましたので、建造物侵入ということで所轄警察署に被害届を提出して、今警察で捜査中でございますが、その捜査に協力しているという状況でございます。そして、本件は私ども法務省の庁舎内で生じたことでございまして、既に一部報道もございます。
先ほど山下委員が発言されましたように、アンネの日記の破損事件についても、確かに今日の報道、NHKもやりましたけれども、三十代の男性が建造物侵入ということで、池袋のジュンク堂書店に入ってうろうろうろうろして、なぜ逮捕されたかというと、チラシを貼ったから建造物侵入で逮捕されて、今事件についてほのめかしをしていると。
平成二十二年四月、在日特権を許さない市民の会会員ら十九名が徳島県教職員組合を、あしなが育英会への募金の中から愛媛朝鮮学校、四国朝鮮初中級学校に対して支援金を渡したことを糾弾する目的で、同組合事務所内に侵入し、拡声機を使用して、詐欺罪や、朝鮮総連と日教組の癒着を許さないぞ、売国奴、朝鮮の犬等と同組合書記長らに罵声を浴びせた上、机上の機関紙をほうり投げるなどして同組合の業務を妨害するなどした建造物侵入、
○稲田政府参考人 これは、最高裁判所の昭和五十一年の判例がございまして、「刑法百三十条にいう「人の看守する建造物」とは、単に建物を指すばかりでなく、その囲繞地を含むものであつて、その建物の附属地として門塀を設けるなどして外部との交通を制限し、外来者がみだりに出入りすることを禁止している場所に故なく侵入すれば、」これは建造物侵入罪ですが、「建造物侵入罪が成立する」というふうにした判例がございまして、これとの
建造物侵入は本庁ですけれども、いわき支部、強制わいせつが一人ですよ。この方、本当に今おっしゃったような事情を見て処分未了のまま釈放する理由があったんですか。女性を手錠をはめて性行為に及んだという、そういう方ですね。それから、傷害二名、重い罪じゃないですか。窃盗が四件ある。道路交通違反が一件、覚せい剤取締法違反は四件ですね。 このうち再犯を犯した者がいますね。どの罪名の方ですか。
すぐにコンビニの事務室に侵入し、建造物侵入容疑で再び捕まったということでございます。 法務省は中村福島地検検事正を五月十六日に交代をさせるということを、更迭をしたようでございますが、トップを変えただけでこのような組織内の体質が改善されるのかどうか、大変疑問でございます。